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さて、去る 7年前の3月6日(火)の「母親の転帰」のブログに記させて頂きましたように、母親が 亡くなりました。 また、去る 一昨々年の3月11日(金)の「父親の転帰」のブログに記させて頂きましたように、父親が 続いて 亡くなりました。
ならびに、本日 すなわち 5月19日(月)、某・銀行から 葉書が届きました。因みに、その葉書によりますと、通帳も 印鑑も カードも 残されていない 母親の口座に 「残金(信託元本)」があるという内容でありました。なお、母親の口座を生かしてやらなければならないと思われました。序で乍ら、上記のように 母親が亡くなって その資産を相続する 父親が亡くなりましたので、銀行の相続手続を行なう為には 両親の遺言書(遺言公正証書)が必要であると 思われました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
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