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さて、去る5月2日(金)の「固定資産税について」のブログの上段に、
「(前略)『居宅』と『店舗』では 税率が同じとのことでありました。但し、事前に調べてあった 『住宅用地等申告書』ではなく 『家屋使用状況申請書』を提出してもらいたいとのことでありました。すなわち、調べますと、『個人事業を廃業するときには、税務署に対して廃業の届出書を提出しますが、その情報は 固定資産税を管轄する市区町村には伝わりません。』とのことでありました。因みに、『提出した方がよろしいですかね。』と尋ねましたら、『一応 あの証明書とかも今後ずっとあの店舗で出てしまいますので。』とのことでありました。なお、結局証明書っていうのは、結局納税通知書以外の証明書も含めて ということだそうであります。序で乍ら、『他の証明書、評価証明書とかもすべて【店舗】っていう表示になってしまいます。ご一筆いただければと思うんですけれども。変わることとしては、証明書とか納税通書に出る、その種類が ですね、店舗から居宅になるって言ったことぐらいなんですけれども。評価証明書とか、生産性関係の証明書。ちょっとこの用途の変更の処理が、次の評価外年度、令和九年度からのちょっと処理になります。ちょっと あの、その、切り替わるまでにちょっとお時間かかってしまうんですけれども。あの表示だけちょっと変わるっていった形になります。』とのことでありました。因みに、記入するところにね、ちょっとわかんないことがあったらお尋ねしようと思ったんですけれど、『住宅用地等申請書』の方は ダウンロードできたんですけど、『家屋使用状況申請書』の方は インターネットからダウンロードできないですね。なお、ちょっと (その『家屋使用状況申請書』の)書き方の説明書がないんですけれども、(誠に有り難いことに、)わかるように お送りしますので とのことでありました。序で乍ら、『住宅用地等申告書』には 個人番号(法人番号)を記入する箇所がありまして マイナンバーカードの番号でいいかどうかを 尋ねましたら、『家屋使用状況申請書』には 個人番号(法人番号)を記入する箇所は ないとのことでありました。因みに、例えば、『住宅用地等申告書』では 個人番号のことも、結局 法人番号とか書いてあると、マイナンバーでいいのかとか、行き届くように いろいろのことを考えてしまうことを伝えました。(後略)」と記させて頂きました。それで、本日 迄 待っても、未だ 「家屋使用状況申請書」が届かず であります。そこで、木曜日に見えるとのことでありましたので、本日は 勤務していると思って 電話をしたのであります。ところが、誠に遺憾なことに 休みとのことでありました。因みに、電話に出たのは 「日笠」という男性職員でありました。それで、小規模の自宅用地等特例が一戸当たり 200平米 迄 とのことなので 二戸あるので、400平米 迄 なのであります。なお、誠に有り難いことに 現在 297.53㎡の土地が 小規模の自宅用地等特例になっていますが、二筆である もう一つの 89.07㎡の土地につきましても、その特例が適用されるのではないかと思われるのであります。そこで、地理的一体性があり、機能的一体性があるので、2個の要件は 満たしているのではないかと思い 連絡したのであります。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)