日本国憲法・第24条について・続報2(日本民族の結婚の伝統)(姪の出産)

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 さて、去る1月12日(日)の「日本国憲法・第24条について・続報(日本民族の結婚の伝統)」のブログの上段に、

「(前略)去る 一昨年おととしの10月31日(水)の『日本国憲法・第24条について』のブログの中段やや下に、

『(前略)上記の【婚姻は、両性の合意のみにもとづいて成立し・・・】の現・日本国憲法・第24条・第1項について であります。ちなみに、去る 一昨々年さきおととしの11月26日(木)の【診療の出張・1】のブログの上段に、【(前略)その頃は、寮から 自転車で 富士浅間神社に参拝に行きました。そして、このときも、この富士浅間神社に参拝しました。この神社の主祭神は、木花之佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみことです。富士山のような 綺麗な女神のように思われます。なお、去る11月20日(金)の〖仏花(菊の花)〗のブログ そして 去る 昨年の11月4日(火)の〖アレルギーの代替医療(食事療法)〗のブログ のそれぞれ中段に 邇邇芸命ににぎのみことの天孫降臨のことを記させて頂きましたが、この邇邇芸命ににぎのみことは、その木花之佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみことと結ばれます。この木花之佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみことのことは、読者の おかたへの返信(メッセージ)でも伝えました。(後略)】と記させて頂きました。すなわち、【古事記】にも 【日本書紀】にも、この邇邇芸命ににぎのみことが その木花之佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみことに 結婚を申し込まれますと、木花之佐久夜毘売命このはなのさくやひめのみことは 【自分の一存いちぞんでは 御返事申し上げることは出来ません、父の大山津見神おおやまつみのかみに申し出て下さい。】とお答えしているのでありますが、これが 日本民族の結婚の伝統とされているのであります。つまり、日本民族の伝統では、婚姻は 両性の合意のみ ではないのであります。なお、現・日本国憲法・第24条・第1項で、婚姻は 両性の合意のみ としたことにより、いろいろの弊害へいがいしょうじてきているのであります。ついながら、当方は これまでの人生で、身近でも この いろいろの弊害へいがいの当たりにして来ております。機会がありまして 宜敷よろしければ、事例を 記させて頂きます。(後略)』と記させて頂きました。この事例を 二つふたつ 挙げさせて頂きまして、ワン・ポイント(英語:one point) 伝えさせて頂きます。

(中略)

 ならびに、事例の 二つふたつ 目は、去る 5年前の10月20日(火)の10月26日(月)の『姪の挙式』のブログの上段に、

『(前略)去る10月15日(木)の【仏花】のブログ の上段に、姪の挙式のことを記させて頂きました。母親によりますと、新郎側の両親も弟も出席しないとのことでありました。新婦側の出席者は5人の予定とのことでした。去る10月20日(火)の【父性と母性】のブログ の上段に、現・日本国憲法・第24条・第2項のことを言及させて頂きましたが、同・第24条・第1項はよく知られていますね。すなわち、【婚姻は、両性の合意のみにもとづいて成立し・・・】で御座ございます。古来、日本では、婚姻は相互の家の産巣日むすびとされていましたが、戦後は、現・日本国憲法の影響を受けているのですね。ちなみに、去る9月27日(日)の【綺麗で奥ゆかしくて誠に素晴らしい日本語】のブログ の上段に、

【(前略)現・日本国憲法は、米国による この〖日本弱体化政策〗の産物とされています。(後略)】と記させて頂きました。

 

 なお、このブログの巻頭に書かせて頂いていますように、古来、日本では、【愛】とう字を使わないで、【産巣日むすび】と言いました。【愛】とう語は、中国の言葉です。最近では、おむすび、そして、大相撲の千秋楽・むすびの一番などという言葉になっています。【産巣日むすび】とう語は、【愛】とう語よりも非常に深遠な意味を含んでいるのです。御承知のように、【産巣日むすび】とう字は、現代の漢字では、【結婚】の【結】にたる字です。たとえば、おむすびでも、御飯として食べるよりも、両手でむすんだ おむすびのほう美味おいしくなるとされていますね。去る10月7日(水)の【母親の言葉】のブログの上段に、

【(前略) 料理の究極は愛情であるとわれます。(後略)】と記させて頂きました。御披露宴のこと 誠におめでとう御座ございます。このことを、両親のる前で、姉と挙式をひかえている姪にそれぞれ2回話しました。あとから聞かされたことですが、母親によりますと、姉は一所懸命なのに、姪には通じないとのことでした。(後略)』と記させて頂きました。

 および、去る 一昨々年さきおととしの8月7日(月)の『姉の来訪・2』のブログの上段やや下に、

『(前略)去る 一昨年おととしの10月28日(水)の【姪のこと】のブログの上段に、

【(前略)一昨日おととい すなわち 10月26日(月)の〖姪の挙式〗のブログ を記させて頂きました。さらに、母親から聞かされたことですが、姪の相手は入籍しないと言っているとのことであります。両者の苗字は そのまま とのことであります。〖婚姻届〗を提出しないとのことであります。これでは、結婚ではありません。姪の相手は、姪が 軽井沢で挙式をしたいと言っているから行う と話しているようで、まったくの他人事ひとごとのようであるとのことであります。子供が出来ましたら、庶子 もしくは 私生児(共に非嫡出子[婚外子])になってしまい、子供が可哀想かわいそうであります。姪 本人は分からないと言っているとのことです。姪は 判断が 出来ない状態になっているようです。去る7月27日(月)の〖叔父の転倒〗のブログ で言及致しました叔母の檀那だんな(義理の叔父)によりますと、〖そんな男、自分の娘の相手だったら、許さん!別れさせる。〗と言っているとのことであります。母親も関わるのが いやと話しています。

 母親によりますと、入籍しないことは、最近の風潮なのだそうであります。一昨日おととい すなわち 10月26日(月)の〖姪の挙式〗のブログ の上段に、

〖(前略) 戦後は、現・日本国憲法の影響を受けているのですね。ちなみに、去る9月27日(日)の〔綺麗で奥ゆかしくて誠に素晴らしい日本語〕のブログの上段に、

〔(前略)現・日本国憲法は、米国による この〘日本弱体化政策〙の産物とされています。(後略)〕と記させて頂きました。(後略)〗と記させて頂きました。現在の日本では、米国による この〖日本弱体化政策〗がうまくいっているということになりますね。

 なお、去る10月15日(木)の〖仏花ぶっか〗のブログ の上段にも 姪の挙式のことを記させて頂きましたが、姪のことは 数年以上前から心より祈っております。(後略)】と記させて頂きました。それで、去る 一昨年おととしの11月6日(金)の【姉の訪問】のブログの上段に、

【(前略)母親によりますと、姪の相手の男性は、子供が欲しくないのだろうとのことでありました。

 入籍しないのでありましたら、関係が持ったとして、10年未満とのことでした。ちなみに、〖入籍しない〗と聞かされましたので、〖入籍〗という言葉を用いていますが、婚姻届 と 入籍届はまったく別物です。結婚するときは、婚姻届だけ提出します。結婚すると、親の戸籍から抜けて、新しい戸籍が作られることになります。つまり、どちらか一方いっぽうの戸籍に どちらか一方いっぽうが入るわけではありません。ですから、芸能ニュース(英語:news)で〖入籍〗と書かれてありますが、結婚することを〖入籍する〗と言うことは、正しくないといえる と されています。〖入籍しない〗ということは、婚姻届を出さず、親の戸籍から抜けないということなのでありましょう。

 精神分析(心理学)を専攻した故・某・大学助教授(当時の名称・現在では、准教授と言われますね)によりますと、第三のスーパー・ビジョン(英語: supervision)として 本を挙げています。本によるスーパー・バイザー(英語: supervisor)によりますと、たとえ書類であっても 婚姻届は出すべきとのことでありましたので、母親 と 姉には伝えました。(後略)】と記させて頂きました。そして、去る5月22日(月)の【肉親の来訪(両親の食事)・2】のブログの上段に、

【(前略)(姪 と 上記の檀那だんなの)その赤ちゃんを連れて来てくれました。生後 約1ヶ月半になった とのことでした。(後略)】と記させて頂きました。このように 赤ちゃんは 生れましたが、いまだに 婚姻届は出されていません。ちなみに、姉によりますと、姪 と 上記の檀那だんなは 大人だから とのことでした。但し、友人によりますと、子供が子供をもうけた とのことでした。(後略)』と記させて頂きました。

 

 ようするに、この 従兄いとこ と 姪の 両者の事例に 共通していることがあります。つまり、両者ともに 披露宴ひろうえんのときに、相手の母親 もしくは 両親 すなわち 親が出席していないのであります。したがって、親が 同意していないのです。ちな みに、上記のように 本来 日本民族の結婚の伝統は、相互の家の産巣日むすびなのであります。すなわち、上記の両者は、この日本民族の結婚の伝統にもとるのであります。なお、この両者の事例は、上記のように 現・日本国憲法・第24条・第1項で、婚姻は 両性の合意のみ としたことにより しょうじた 弊害へいがいを現わしているのであります。(後略)」と記させて頂きました。この話を 家政婦たちに いたしましたら、誠に有り難いことに、納得してくれました。

 ときに、去る1月2日(木)の「肉親の来訪・5・後編」のブログの中段やや下に、

「(前略)姪によりますと、誠に有り難いことに 今度 生まれて来る子供は 女の子とのことでしたので、水着の用意が出来た とのことでした。(後略)」と記させて頂きました。昨日 姉から 4本のメールが入りまして、昨日のがた この女の子が生まれたとのことでした。一先ひとまず、誠におめでとう御座ございます。ちなみに、誠に有り難いことに、当方と同じ まれであります。なお、40年くらい前のことになりますが、「小林」という 家政婦さんによりますと、まれは 料理が上手なのだそうであります。しかも、去る 一昨年おととしの3月6日(火)の「母親の転帰」のブログに記させて頂きましたように、一昨年おととし 母親が 亡くなりました。ついながら、誠に有り難いことに、母親と同じ 牡羊座おひつじざまれであります。誠に有り難いことに、もしかしたら、母親のまれ変わりかもしれませんね。

 なお、大日本帝国憲法では、長男と婚姻した新婦は 戸主の戸籍に入籍するということだったのです。ちなみに、上記のように 芸能ニュースなどが 「入籍」という言葉を用いますのは、この大日本帝国憲法のもとでの「入籍」の名残なごりなのでありましょう。

 前述致しましたように 日本民族の結婚の伝統 すなわち 上記のように 相互の家の産巣日むすびためには、現・日本国憲法・第24条よりも、大日本帝国憲法のほうきらかに好ましいと思われるのであります。

 

 (義務教育の方々かたがたに 美しい日本語を 正しい読みかたで 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名ふりがなを付けております。ちなみに、美しい日本語の平仮名ひらがなを大事にしたい という思いもあります)

 本日も、最後 まで  お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)

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